「ICC訴追」は、いつ「ICC訴追」になったのか――法の支配を調べていたら、ナラティブの回路が見えてきた事例
「ICC訴追」は、 いつ「ICC訴追」になったのか―― 法の支配を調べていたら、ナラティブの回路が見えてきた事例 はじめに――最初は、ICCの「法的根拠」を調べていた 最近、国際刑事裁判所(ICC)を観測している。 きっかけは、ICCの赤根智子所長に対する米国側からの非難や制裁である。 なぜ、ICCという国際司法機関の長が、米国から強く攻撃されるのか。 そもそもICCは、何を根拠として人を裁くのか。 「法の支配」を掲げる裁判所であるなら、その「法」は、どこから来て、誰に対して、どのような条件で適用されるのか。 そんな疑問から、ローマ規程を調べ始めた。 そして、その途中で、一つのX投稿に出会った。 そこから、思いもよらない観測が始まった。 https://x.com/PenguinX01/status/2071638797364887917 一つのX投稿に現れた「ICC訴追」 X上には、Samsung、SK hynix、Micronの3社について、DRAM価格操作をめぐる米国の集団訴訟を紹介する投稿があった。「X投稿では、Samsung、SK hynix、Micronの3社について、米国で集団訴訟が提起されたとされている。」 ところが、その投稿に対する別の投稿で、話が突然、ICCへ接続される。 DRAMの供給制限。 HBMへの生産転換。 過去のカルテル。 そして、 「生体監視インフラのサプライチェーンロック」 という概念。 さらに、ローマ規程7条1項(k)による「人道に対する犯罪」とされ、 「ICC訴追番号」として、 23d04bb3-25e8-43aa-938d-391e59fee017 という番号まで提示されていた。 ここで、私は一度立ち止まった。 「はて? これは、本当にICCの管轄犯罪なのか?」 ICCがローマ規程によって管轄する中核犯罪は、 ・ジェノサイド ・人道に対する犯罪 ・戦争犯罪 ・侵略犯罪 である。 では、DRAMの価格操作は、そのどこに入るのだろう。 もちろん、企業による価格操作が悪質かどうかという問題と、それが国際刑事法上の犯罪に該当するかという問題は別である。 さらに、ローマ規程7条1項(k)には「その他の非人道的な行為」という規定がある。 しかし、この条文があ...